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平成16年開院

松浦鍼灸マッサージ治療院

当院は大阪市内で訪問のマッサージ・鍼灸・機能訓練(リハビリテーション)を行っております。国家資格を持つ鍼灸マッサージ師がご自宅や施設に訪問して施術を行います。


かかりつけの医師・主治医の同意が得られた場合は健康保険(医療保険)が適用されます。健康保険や各種助成制度を利用する事により自己負担額を軽減できます。脳梗塞やパーキンソン病などによる筋麻痺、関節の拘縮、筋力低下で歩行が困難な方、腰痛や神経痛など様々な方がご利用されています。

ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

 

【訪問エリア】
大阪市都島区・北区・東成区・城東区・旭区・鶴見区・東淀川区・中央区・天王寺区

訪問施術について

国家資格を保有する鍼灸・あん摩マッサージ師がご自宅や介護施設へ訪問し、マッサージ・リハビリテーション等を行い、皆様の健康をサポートします。

主治医の同意を得る事で各種医療保険の適用も可能です。

お問い合わせ・面談

お問い合わせ・面談

当院に電話でお問い合わせください。
ご都合の良い日時に必要書類・手続き方法など説明に伺います。
マイナンバー保険証カード、医療証(老人・障害等)をご用意下さい。介護保険証は不要です。

ご希望により
無料のお試し体験もお受けしております。

同意書のご依頼

同意書のご依頼

健康保険(医療保険)を適用する為には医師の同意書が必要です。

かかりつけの医師に同意書の記入をお願いしてください。

同意書など必要書類は当院が準備し、お渡しします。

訪問施術開始

訪問施術開始

同意書を確認できましたら施術を開始します。   

 

マッサージの同意書の場合

マッサージや必要に応じて機能訓練を行います。機能訓練は体調などを考慮し無理のないよう行います。

 

はり・きゅうの同意書の場合

鍼、灸治療を行います。必要に応じてマッサージと機能訓練を行います。

訪問施術について
施術料金

施術料金

各種健康保険等適用

医師の同意書を頂いた場合、健康保険が適用されます。

訪問マッサージの料金は訪問施術料と言われ、厚生労働省で規定された全国一律の料金です。

​​訪問にかかる交通費は訪問施術料に含まれています

健康保険、後期高齢者医療、医療助成など各種保険の定めによる負担額になります。

 

1割負担の場合

マッサージの場合、往療料金を含み、自己負担額は1回につき約275~455円。

鍼灸の場合、自己負担額は1回につき約223~407円です。

​温罨法などを併施する場合は別途加算されますが、それらも保険が適用されます。

 

重度障害者医療証を持つ方は1日の負担上限額500円1ヶ月の負担上限額は3,000円です。

 

同一日・同一建物(自宅、特別養護老人ホーム、グループホーム、サービス付高齢者向け住宅など)で複数のご利用者様が連続して施術を受けた場合、訪問施術料はご利用者様の人数に応じて算定されます。

マッサージ施術料金表

※訪問施術料は非課税です。

(例)同一日・同一建物で施術を行ったご利用者様数による一人当たりの料金(マッサージの場合)​​

訪問施術料1 1人

1回2,750円~4,550円 1割負担の場合275~ 455円   

訪問施術料2 2人

1回1,600円~3,400円 1割負担の場合160~ 340円 

訪問施術料3 3~9人 

1回910円~2710円  1割負担の場合91~ 271

 

変形徒手矯正術を行った場合1肢につき470円加算、温罨法を行った場合1回につき180円加算です。

変形徒手矯正術と温罨法の同部位への施術の併用は認められません。

鍼灸施術料金表

※訪問施術料は非課税です。

(例)同一日・同一建物で施術を行ったご利用者様数による一人当たりの料金(鍼灸併用2術の場合)

訪問施術料1 1人

1回4,070円 1割負担の場合407円 

訪問施術料2 2人

1回2,920円 1割負担の場合292

訪問施術料3 3~9人 

1回2,230円 1割負担の場合223

※初回施術のみ訪問施術料に加えて初検料(1術:1,950円、2術:2,230円)が別途発生します。
※訪問施術料は非課税です。

施術料金や、健康保険が使えるかなど、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

健康保険による訪問マッサージ・鍼灸について

各種健康保険を使用して訪問マッサージ、訪問鍼灸を受けるためにはかかりつけの医師の診察による同意書が必要です。
医師の同意書を受けて健康保険適用の訪問マッサージ・鍼灸を開始するには条件があります。

 

​マッサージの場合

(1)自力での通院が困難(歩行困難)で、(2)一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例であり、医師が医学的所見に基づき施術を必要と認めた場合。

 

はり・きゅうの場合

(1)自力での通院が困難(歩行困難)で、(2)慢性病であって医師による適当な治療手段のないものであり、医師が医学的所見に基づき施術を必要と認めた場合。

厚生労働省が定める「はり・きゅう療養費支給対象疾患」は神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症の6つです。変形性膝関節症も対象疾患となります。 これらのいずれかに該当し、かつ医師の同意があれば訪問鍼灸の保険が適用されます​。

同意の対象となる症状および病名

同意書取得の手続き

 

1.主治医による受診

原則として、現在治療を受けている、または定期受診している主治医に受診、相談します。

 

2.必要書類

同意書用紙を持参し、医師に記入を依頼します。同意書含めた書類は当院が持参します。

同意書の有効期限は通常6ヶ月、変形徒手矯正術の場合は1ヶ月。引き続き施術を受ける場合は期間を過ぎると再同意が必要です。

同意書発行には、「同意書交付料」が必要です。公的な文書料として健康保険が適用されます。

具体的な金額は診療報酬改定によって変動しますが、例えば1割負担の方であれば、数百円程度です。

同意書交付料は病院の窓口で、ご利用者またはそのご家族が診察時や同意書受け取り時に支払う必要があります。

詳細は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

〒534-0011

​大阪市都島区高倉町1-2-27-505

松浦鍼灸マッサージ治療院

電話 06-6929-0814

受付時間 月~金 9時~18時

定休日 日・祝日

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